横浜地方裁判所 昭和61年(わ)1575号 判決
主文
被告人小澤直幸を懲役六月に、被告人株式会社門倉組を罰金一、五〇〇万円に処する。
被告人小澤直幸に対し、裁判が確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべく事実)
被告人株式会社門倉組は、神奈川県藤沢市辻堂元町四丁目一七番二二号に本店を置き建築工事請負業等を営むもの、被告人小澤直幸は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を総括するものであるが、被告人小澤は被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、完成工事高を除外し、未成工事支出金を完成工事原価として計上する等の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が六、七三五、九一二円あったにもかかわらず、同五七年二月一〇日、神奈川県藤沢市朝日町一番地の一一所在の藤沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇、二〇六、七二五円で、これに対する法人税額が一二、五四四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二三、六七六、六〇〇円と右申告税額との差額一一、一三二、五〇〇円を免れ
第二 昭和五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一八六、一七七、三六五円あったにもかかわらず、同五八年二月一四日、前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七七、五三三、一二八円で、これに対する法人税額が二七、二七九、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七二、八九四、五〇〇円と右申告税額の差額四五、六一五、三〇〇円を免れ
たのである。
(適用した罰条)
法人税法違反 同法第一五九条一項二項、第一六四条
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
裁判所書記官 金子和正
(裁判官 福嶋登)